神奈川県議会 2022-09-16 09月16日-05号
御遺族が原告となり、安全配慮義務違反により発生したとして、本県を被告として損害賠償請求を提起、7月29日に判決が下り、県は敗訴となりましたが、控訴の手続を取るということです。 県民の人権と命を守る立場から、今後の対応について伺います。
御遺族が原告となり、安全配慮義務違反により発生したとして、本県を被告として損害賠償請求を提起、7月29日に判決が下り、県は敗訴となりましたが、控訴の手続を取るということです。 県民の人権と命を守る立場から、今後の対応について伺います。
任命権者である県として一層の安全配慮義務に努めていただきたく、人事委員会におかれましても、労働基準監督機関としての役割をしっかり果たしていただけるよう要望します。
日は前後いたしますが、令和2年6月15日、母親が県と池田町に対し、自死は担任等の違法な厳しい指導・叱責と安全配慮義務違反が原因であると主張し、約5,470万円の損害賠償を求め提起しました。 令和2年9月16日に第1回口頭弁論が開かれ、原告である母親が意見陳述書を読み上げ、担任等の叱責について「教員の懲戒権の範囲を明らかに逸脱しており、違法である」と主張しました。
日は前後するが、令和2年6月15日、母親が県と池田町に対し、自死は担任等の違法な厳しい指導・叱責と安全配慮義務違反が原因であると主張し、約5,470万円の損害賠償を求め提起した。 令和2年9月16日に第1回口頭弁論が開かれ、原告である母親が意見陳述書を読み上げ、担任等の叱責について「教員の懲戒権の範囲を明らかに逸脱しており、違法である」と主張した。
◯伊藤とし子委員 警視庁保護取扱規程では、泥酔者を保護するときは、警察官は保護者への安全配慮義務を規定しています。今回、一般人にタオルを口にかませるよう指示した。これ、指示したというのは、議案の提案してるときの説明のところに指示したとあります。これについて取扱規程違反ではないかと考えますが、いかがですか。
事業者の安全配慮義務の範囲がメンタルヘルスの領域にまで広がったことも一つの要因でした。しかし、一般的なメンタルヘルスに対する理解は直ちに得られるものではありませんでしたし、現在においても十分とは言えない状況にあります。 メンタルヘルスとは、心の病気を指す言葉ではなく、心の健康状態を表す言葉です。
そして、使用者の安全配慮義務について、お分かりかと思いますけれども、ここで直近の裁判事例を踏まえてお話をさせていただきますが、今までは出向先に安全配慮義務があるというのは当然のことでありますけれども、近年の裁判では出向元、いわゆる県の職員でありますので、県にも安全配慮義務違反が認められる。
にもかかわらず、十分な安全配慮義務が果たされているかどうかという検証、そうした事実を見逃したままでは、被災者は救済されないのではないかと思います。 この制度は、本来は制度が先ではなく、あるいは全体の統一が先ではなく、首長が雇っている職員を救済するのが本来の第一義的な目的です。
続きまして、3の和解の内容でございますが、本件につきましては、裁判所から和解の勧告がありまして、県のほうは千葉県消防学校において、引き続き安全配慮義務を尽くして学生を指導することを、それから、原告は県に対する一切の請求を放棄することなどを内容とする和解案が提示されたところでございます。
一橋大学の安全配慮義務違反は問えないと遺族側の請求は却下されましたが、アウティングが人格権ないしプライバシー権等を著しく侵害する許されない行為であるのは明らかと言及されたと聞いております。 アウティングというハラスメントを受けた被害者の精神状況を改めて重く受けとめ、二度と起きないようにしなくてはなりません。現実に向き合って、しっかり取り組むよう要望いたします。
にもかかわらず、十分な安全配慮義務が果たされていない事実は見逃したまま、あまりにも厳しい認定基準に固執し、過大な立証責任を被害者に負わせる理不尽な状況が続いてきたのです。ところが、全国各地で展開された被災者とその家族による果敢な裁判の闘いは、認定基準の枠を超える判例を各地で勝ち取ってきました。判例が先に動き出したのです。
また、この件につきましての県の責任とその後の状況でございますけれども、この判決の中では、元園長が正当な懲戒権の行使の限度を超えるなど、児童養護施設の長やその補助者が児童の監護に当たって法令上当然に負担すべき注意義務に違反した違法な行為をしたことは認められるが、これをもって千葉県に安全配慮義務の不履行があったということはできず、さらに千葉県に安全配慮義務の不履行があったことを認めるに足る証拠はないとされております
そもそも、事業者には労働者に対する安全配慮義務がありますが、加えて、事業者にも大きな不利益となる悪質クレームですので、労働者を守るだけではなく、事業者を守るためにも、事業者が悪質クレームに対して適切に対応できるようにする備えは必要であると言えます。
◆33番(生田邦夫議員) (登壇)通常はですよ、安全配慮義務も含めて介護報酬が設定されています。今回の新型コロナの感染拡大は通常の感染予防策を大きく上回る要望を要請し実施していることから、介護保険制度の枠内でやりくりするということではないと私は考えますが、知事、どうでしょう。
こういう労働相談ができるところがあることを御存じない方が非常に多いので、事業主には安全配慮義務もあると思いますから、ぜひ、企業内に窓口がない企業さんには、壁に貼ってもらったり、回覧してもらってもいいと思いますので、相談窓口があるということをアピールしていただけたらと思いますが、その御予定について、お聞かせください。
さらに、人事権は県教育委員会が持っていること、人件費の3分の2は県費の支出であることからも、県の出向者である教職員に対する安全配慮義務は極めて大きく、よって出向者のメンタルヘルス対策は出向先の市町村の所管だからといって任せきりにしてはならず、より積極的に取り組まなければならないことを申し上げ、質問を終わります。
訴状では、知事室に在職していた際の知事特命事項などの困難な仕事内容と上司によるパワハラ、さらに財政課での過酷な長時間労働によって鬱病を発症し、自死に至ったのは、県が安全配慮義務に違反しているため、賠償を求めるというものです。 私たちは今回質問するに当たり、代理人の弁護士を通じて遺族からお話を伺うことができました。提訴に至るまでの痛切な心の内を聞かせていただきました。
これを怠り、全てを労働者の責任とすることは、使用者の安全配慮義務違反となります。労働者の健康維持のための休憩や休息、休暇の取得、そして消毒液やマスクなど必需品等の支給なども含めて、事業者側が行うべきものと言えます。 一方で、イベント等の自粛が長期化している中で、県内の飲食業を初め関係する事業者の経営面でのダメージは、相当深刻な実態にあることが懸念をされます。
次に、教育委員会関係については、県立学校のブロック塀の点検調査での危険箇所における対応について、群馬テレビの教育番組について、教職員の休憩時間の定義及び安全配慮義務の取組について、小・中・高等学校におけるキャリア教育について、文部科学省が実施した外国籍の子どもの就学状況等調査について、スクールセクハラ防止に対する取組状況について、夜間中学校の設置に向けての考えについて。
次に、教職員の安全配慮義務について伺いたい。福井県の過労自殺に関する判決が最近出たところである。各教育委員会や校長が安全配慮義務を適切に守っていたかが一つの大きな争点であったと思うが、群馬県における教職員の安全配慮義務について、各教育委員会及び校長等の管理職が、どのように取り組んでいるのか伺いたい。